先日、私がボケ父の入居する老人ホームで電話をした用件は、
ボケ父の、「おむつ使用証明書」を発行してもらえないか、
を問い合わせる為でした。
ボケ父の主治医は、ボケ父の老人ホームに出入りしている医院になりますので
可能ならば、その医院の先生に、「おむつ使用証明書」を
老人ホームを通じてお願いしてもらえないものかと思ったからです。
私は今まで知らなかったのですが、かかりつけ医が発行した「おむつ使用証明書」があれば
確定申告でおむつ代を医療費控除できるのです。
老人ホームで診てもらった医療費を、医療費控除できるのは知っていたけれど、
おむつ代までできるとは、知りませんでした。。。
「おむつ使用証明書」とは、おむつと使用している高齢者なら
誰でも発行してもらえるものでは当然なくて、
国税庁のHPによると、
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付
なのです。
それで、うちのボケ父は、要介護4で、自力では動けない車椅子生活なので
「おむつ使用証明書」に該当しないかと思ったので、
老人ホームに電話をしていみたら、施設長さんがあっさり、
「ボケ父さん、充分に『おむつ使用証明書』発行してもらえると思いますよ。」
ですって。
それで今度、老人ホームに出入りしているかかりつけ医に、
老人ホームを通じて発行を依頼してもらう事になりました。
ボケ父のおむつ代。
おむつ代を医療費控除できたのに、今までやっていなかったのは不覚でした。。。
ボケ父が老人ホームに入居してから3年。
そして、ボケ父がおむつをガッツリ使うようになったのは、2018年の4月。
でもこの時は、ボケ父はまだ要介護2で、体は元気で何ともなく
寝たきり状態ではなかったから、
『おむつ使用証明書』の発行条件には当てはまらなかったと思います。
しかし、同年 2018年の11月。
ボケ父は、立て続けに2回、インフルエンザか風邪か、知恵熱か!?
高熱を出し、それ以来、体がひどくふらつくようになり、
自力歩行ができなくなって、車椅子生活になりました。
そして、老人ホームの要請により、介護認定を取り直しをして、
要介護4になりました。
今では、自力歩行も、自力でベットから車椅子への移乗もできなく、
ただ起きて、ベッドから車椅子へ、
介護士さんによって座らされている状態になっています。
きっと、2018年11月。
要介護4の判定が出た時点で、おむつ使用証明書は発行できたのだと思います。
それを私が知らずに要請しなかったばっかりに!
なので、2019年のボケ父のオムツ代、丸々1年分は、
医療費控除できたのに、知らずにしなかったのです。
なんと勿体無い事をしたことか! あ~悔しい!
今年、2020年のおむつ代は、
おむつ使用証明書を発行してもらえる見込みなので、
年が明けた確定申告で、医療費控除をしたいと思います。
しかし、老人ホームとかかりつけ医もな~。
ボケ父が要介護4になったときに、「おむつ使用証明書」の事を
言ってくれたって良いじゃないか~。
ボケ父の老人ホームに電話した時、
私が話し終わらないうちに、施設長さんが、
「おむつ使用証明書ね、ボケ父さんなら出ますよ~。
先生に出してもらいましょうか?」
ってすぐに言ったぐらいだから。
まぁ、医療費控除し損ねたのは、去年1年分だけだから。
他に、医療費控除できるものは無いかな?
少しでも戻って来るものは取り戻したいです。
これが特養だと、おむつ代はかからない上に、入居費用が安くて、更に
入居費用の半額が医療費控除できるから、良いよなぁ。
民間の老人ホームの入居費用も、介護度によっては、
少しは医療費控除を認めてくれたっていいと思うのです。
コメント
はじめまして。いつもブログ、楽しみにしています。
お父さんの医療費控除のことで気になったので、コメントします。私も詳しくないのですが、医療費控除は5年前迄遡ることかできると思います。ですので、去年の分も大丈夫なのでは?と思います。細かいことはわからないので、調べていただければと思います。
朝晩、寒いですね。気をつけて過ごしてください。
2019年分の確定申告はこれからでもできるのではないですか?