ボケ父のオムツ代、確定申告の「更生の請求」で還付の金額は!?

昨日のブログに書いた、ボケ父のおむつ代の医療費控除について。
老人ホームを通じてかかりつけ医に、
「おむつ使用証明書」を発行してもらう段取りをつけて、
今年2020年分のおむつ代の医療費控除は、年明けの確定申告でやる予定。

だけれども、確定申告が終わってしまった2019年分のおむつ代については、
医療費控除できたのに残念だと、昨日のブログに書いたところ、
今からでも追加で確定申告ができるとの事、
コメントで読者様から頂きました。
アドバイスありがとうございます! m(__)m

そこで、早速調べてみました!

医療費控除の申告漏れなど、確定申告の期限後に、
控除すべきものをしておらず、税金を払い過ぎていた場合に行なう申告を、
更正の請求」と言うそうです。

更生の請求」ができるのは、確定申告の提出期限から5年間。
私の場合も、2019年のボケ父のオムツ代なので、当てはまりますね。

「更生の請求」の書類作成は、
国税庁の 確定申告書等作成コーナー の一番下の方に、
・提出した申告書に誤りがあった場合>新規に更正の請求書・修正申告書を作成する
というリンクがあり、そこから入力して作成する事が出来ます。

それで私は、2019年(令和元年)の確定申告書データを持っていたので、
そのデータを取り込めば、簡単に「更生の請求」の書類を作成する事ができました!
試しに、ボケ父の2019年にかかったおむつ代を、医療費の合計額に追加してみると、
自動で計算がされ、「更生の請求」前と後の、差し引き金額があっという間に出ました!

私の場合の、差引金額つまり戻ってくる税金は、なんと

¥8,500 ほど! 
ボケ父のオムツ代が、なかなかの金額なので、
戻ってくる税金も、なかなかの金額です!

しかもこれ、所得税だけじゃなく、住民税にも影響してくるからね。
金額は大きいです。
これは絶対に、更生の請求を行わなければ!

私の場合は、書類作成だけではなく、
添付書類として、医師が発行する2019年分の「おむつ使用証明書」と、
おむつ代の領収書が必要です。

先日、老人ホームの施設長さんに依頼したのは、
今年の分の「おむつ使用証明書」だけになるので、
(おむつ使用証明書には、医師が証明期間を記載するのです。)

別途、2019年の「更生の請求」をする為に、
2019年の証明期間を記載した「おむつ使用証明書」を
医師に発行してもらわなければなりませんけどね。

コメントして教えて下さった方々、ありがとうございました。
勉強になりました!

お読み頂きありがとうございました。
↓ ついでにブログ村のクリックもして下さると嬉しいです。
にほんブログ村 ライフスタイルブログ おひとりさまへ
にほんブログ村

資産運用・お金の事
ティー子をフォローする

過去記事ランダム


ひとりで楽しく、早期リタイアを夢見て

コメント

タイトルとURLをコピーしました